炭酸ナトリウム過酸化水素付加物 が、 消防法上の危険物 となりました

 危険物の規制に関する政令の一部が改正され、これまで非危険物として消防法上の規制対象外であった炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(以下「過炭酸ナトリウム」という。)が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。

 過炭酸ナトリウムは、過炭酸ソーダや酸素系漂白剤とも呼ばれ、これらを主成分とする商品は、幅広く流通されており、スーパーやホームセンター、薬局などでも販売されています。

 例えば、クリーニング用漂白剤・粉石けん・パイプ洗浄剤・台所用除菌漂白剤・義歯用洗浄剤・風呂釜洗浄剤など身近に使用されています。
  
 過炭酸ナトリウムを貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく許可又は久喜地区消防組合火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱いの届出が必要となることがあります。

規制を受ける数量
 過炭酸ナトリウムは、その形状等により性質が異なる可能性があるため、容器の外部に付されている表示で第何種に該当しているものか確認が必要です。

第1類(過炭酸ナトリウム)の指定数量
性質 指定数量 規制概要
第一種
酸化性固体
50
キログラム
50キログラム以上を貯蔵し、又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
10キログラム以上50キログラム未満を貯蔵し、又は取扱う場合には、久喜地区消防組合火災予防条例に基づく届出が必要となります。
第二種
酸化性固体
300
キログラム
300キログラム以上を貯蔵し、又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
60キログラム以上300キログラム未満を貯蔵し、又は取扱う場合には、久喜地区消防組合火災予防条例に基づく届出が必要となります。
第三種
酸化性固体
1,000
キログラム
1,000キログラム以上を貯蔵し、又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要となります。
200キログラム以上1,000キログラム未満を貯蔵し、又は取扱う場合には、久喜地区消防組合火災予防条例に基づく届出が必要となります。
一般のご家庭で使用するために保管している程度であれば、規制がかかることはありません。

施行期日
 平成24年7月1日から施行されますが、経過措置を設けています。

  1. 今回の改正によって、新たに消防法に基づく許可を受けなければならない施設は、平成24年12月31日までに許可を受けなければなりません。

  2. また、平成24年7月1日現在、すでに許可を受けている危険物施設について、過炭酸ナトリウムが危険物となることに伴い、位置、構造及び設備の変更に係る許可を受ける必要がある危険物施設も、平成24年12月31日までに変更の許可を受けなければなりません。

  3. すでに許可を受けている危険物施設のうち、今回の改正によって、品名、数量及び倍数が変更となる危険物施設は、平成24年9月30日までに「品名、数量、倍数変更届出」を行わなければなりません。

  4. 今回の改正により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について、一定の条件を満たす場合は、平成25年6月30日までの間は、適用しません。

  5. 今回の改正により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる場合は、平成24年12月31日までに「少量危険物貯蔵取扱」の届出をしなければなりません。

新たに消防活動阻害物質が指定されました

 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正 され、火災の際、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3の規定に基づき、消防長に届け出なければならない物質(これを「消防活動阻害物質」といいます。)が新たに追加されました。

 このことにより、次に掲げる物質を、200キログラム以上を貯蔵し、又は取り扱っている場合、あるいはこれから貯蔵し、又は取り扱おうとする場合は、届出をしてください。

・ オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
・ 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤

※消防法第9条の3(圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出関係)

施行期日
 平成24年7月1日から規制を受けることになります。

問い合わせ先
消防本部予防課保安係 0480-21-2712 内線365