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★平成23年度統一標語★
消したはず
決めつけないで もう一度
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- ☆住宅用火災警報器の義務化☆
- 住宅火災による被害を減らす為、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
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- 消火器の規格が変わりました。
- 老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器に安全上の注意事項等についての表示を義務付けるとともに、消火器の定期点検において耐圧性能点検を導入することとされました。
- また、老朽化した消火器を使用すると事故につながるおそれがありますので使用しないでください。
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- 廃消火器の処理方法について
- 消火器の処分方法が変わりました。販売店によっては消火器の回収を行っているところもあります。
詳細は上記販売店(老朽化消火器の適切な取扱いについてに掲載)にお問い合わせください。
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消火器の正しい知識と使い方について
- いざ」という時に消火器を効果的かつ適切に使用できるように、消火器の正しい知識と使い方を身につけましょう。
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注意!街角消火器の盗難やいたずらが多発!!
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- 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について
- 地盤面下に直接埋設された既設の鋼製一重殻タンクのうち、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定要件を満たすものを腐食のおそれが(特に)高いものに区分し、当該区分に応じて、腐食を防止するためのタンク内面コーティング等の措置を講ずること、及び地下貯蔵タンクの規制の合理化が図られました。
危険物を扱う事業所等で対象となる地下貯蔵タンクを所有している場合は、ご対応いただきますようお願いいたします。 なお、各通知につきましては総務省消防庁ホームページでご覧いただけます。
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の公布について(消防危第130号)
既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について(消防危第144号)
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- 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が新たに消防法上の危険物に追加されました
- 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(一般名:過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダ)が新たに消防法上の危険物に追加されました。
危険物の規制に関する政令の一部改正により、平成24年7月1日から、現在非危険物である上記物質が消防法別表第1の第1類危険物に指定されることになりました。
上記物質を貯蔵又は取り扱いをしている施設・事業所等は、届出や申請が必要になる場合があります。
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▼講習会・試験情報▼
- ◎防火管理講習
- 平成24年度防火管理講習の日程が決定しました。
- ◎危険物取扱者・消防設備士試験
- 平成23年度試験予定を掲載しました。
日程・会場等は、都合により変更になることがあります。
- ◎危険物保安講習 日程
- 平成23年度危険物保安講習の日程を掲載しました。
日程・会場等は、都合により変更になることがあります。
- ◎平成23年度【後期】危険物取扱者試験準備講習会実施計画
- 平成23年度【後期】危険物取扱者試験準備講習会実施計画の日程を掲載しました。
日程・会場等は、都合により変更になることがあります。
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