住宅火災の逃げ遅れを防ぐ
「住宅用火災警報器」を設置しましょう!

 平成22年中(1月〜12月)における全国の建物火災における死者1,310人のうち、住宅(一般住宅 、共同住宅及び併用住宅)火災における死者は、1,186人であり、さらにそこから放火自殺者等を除くと1,021人でした。

 なお 、建物火災の死者に占める住宅火災の死者の割合は、90.5%で、出火件数の割合58.2%と比較して非常に高いものとなっています。
 住宅火災による死者1,021人のうち、65歳以上の方は644人で63.1%を占めます。

 また、住宅火災における死者の発生した経過をみますと、逃げ遅れ603人、着衣着火42人、出火後再進入24人、その他352人となっています。


天井取付けタイプ
 住宅火災の逃げ遅れを防ぐことを目的として、「消防法」や「久喜地区消防組合火災予防条例」により、一般の住宅についても「住宅用火災警報器」の設置が義務となっています。

設置の適用日
 ・新築住宅 平成18年6月1日から義務化
 ・既存住宅 平成20年6月1日から義務化

設置が必要な建物
 ・専用住宅やアパート、マンションなど


壁掛けタイプ
設置場所
 すべての寝室と寝室のある階から直下に通ずる階段(天井又は壁面)に、【煙式】のものを設置します。

台所には設置しなくてもいいの?
  • 台所には、設置の義務はありません。
  • 任意で設置する場合は、【熱式】のものを設置します。
購入先、型式タイプなど
  • 消防設備業者、家電販売店、ホームセンターで取り扱っています。
  • 値段は、メーカー、機能(ピーピー音、音声、ガスも検知)、電池の寿命などで異なります。
  • 天井取り付けタイプ、壁掛けタイプがあります。
  • ドライバー(ねじ回し)で、簡単に取り付けられます。
  • 国の技術上の基準に適合しているもの(日本消防検定協会の鑑定マーク【NSマーク】付き)を購入しましょう。
設置の届け出・点検
  • 消防署へ設置の届け出は、不要です。
  • 点検は、正しく作動するかどうか定期的に行いましょう。(点検は、ご自分でできます。)
注 意 し ま し ょ う !!!

 最近、住宅用火災警報器の設置義務化に乗じたと思われる、悪質訪問販売事例が発生しました。(1器 6万円〜8万円という高額で売りつける事例)

 今後も同様な事例が発生する可能性がありますので十分ご注意願います。

 住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。

 なお、価格はメーカーや種類、機能等により異なりますが、安価なものでは1器3,000円程度からあります。

悪質な訪問販売に注意
  • 悪質な訪問販売に注意してください。
  • 住宅用火災警報器は、クーリングオフ制度(※)の対象品です。
     訪問販売で契約した場合、一定期間(8日)以内であれば、契約を解除できる制度です。
悪質な訪問販売の手口
  • 「消防署のほうから来た。」などと消防職員を装う。(消防職員が販売や斡旋をすることはありません。)
  • 「設置が義務付けられたので、確認させてください。」などと、むりやり家の中へ上がり込む。
  • 「高い値段」のものを強引に売りつける。
  • 「全部の部屋に設置しなければならない。」と違法な販売をする。
  • 「設置しないと罰せられる。」などと間違ったことを言う。(簡単に承諾せず、ハッキリと断る。)

問い合わせ先     
久喜地区消防組合消防本部
  予防課  21-2712
久喜消防署  21-0190
  東分署  22-1217
  鷲宮分署 58-1001
  菖蒲分署 85-1009
  栗橋分署 52-2119
宮代消防署  34-0119
  中島出張所32-4545