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○消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等について 老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器に安全上の注意事項等についての表示を義務付けるとともに、消火器の定期点検において、耐圧性能点検を導入する等の改正が行われたものです。 (破裂事故の原因は、管理不十分により消火器が腐食したためとされています。) 適切な管理を促すため、平成23年1月1日から消火器の表示内容に安全上の注意事項、標準的な使用期限等が追加されました。 |
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以下の表示のある消火器が、新規格の消火器です。(追加された表示の例) |
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A火災(普通火災)![]() |
B火災(油火災)![]() |
電気火災 ![]() |
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| ○消火器の型式失効 消火器は総務省令で定める規格に適合し、型式承認されたものでなければ、販売することや、設置することができません。 この規格(表示内容)が変更されたことで、平成24年1月1日以降は、新規格に適合した消火器でなければ販売、設置等をすることができません。 ※既設の消火器の特例 平成23年12月31日までに設置されている旧規格の消火器であっても、機能に異状がないものは、平成33年12月31日までの間、引き続き設置しておくことができます。 (※注)消火器の設置義務がない戸建て住宅等に設置されている消火器については、型式失効による取替えの義務は生じません。 |
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○旧規格の消火器の設置期限等![]() |
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○点検基準について(平成23年4月1日施行)
消火器には、住宅用消火器と住宅用以外(業務用)の消火器と規格上呼ばれるものがあり、通常イメージする赤い消火器は住宅用以外(業務用)の消火器です。 住宅用以外(業務用)の消火器は、飲食店や事業所など消火器具の設置が義務付けられた場所に置くことができるもので、外面の25パーセント以上が赤色にするよう決められています。 住宅用消火器は、住宅での使用に限り適した構造で、設置義務がある事業所等に置いて も消防署からは消火器として認められません。また、色の規制がなくカラフルでコンパクトなものが販売されていて、薬剤の詰め替えもできません。 |
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※加圧式消火器![]() レバーを握ると、カッター(ポンチ)が加圧用ガス容器の封板を破封し、加圧用ガス容器内のガス(液化炭酸ガス・窒素ガス等)が、ガス導入管を通り、粉末消火剤を攪拌し、圧力源となって、消火薬剤とともに吐出管・ホース等を通り、ノズルより放射する構造です。 消火薬剤放出をストップできる構造のものもあります。 |
※蓄圧式消火器![]() 本体容器内には、消火薬剤とともに放射圧力源となる窒素ガス(N2)が、常時0.7〜0.98MPaで蓄圧されており、レバーの操作によって吐出管、ホースを通って消火薬剤がノズルより放出されます。 圧力源の窒素ガスの蓄圧状態が、圧力ゲージ(指示圧力計)によって外部から見えるようになっているため、圧力状態のチェックが簡単にできることも、大きな特長となっています。 |
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| ○問い合わせ 消防本部予防課 査察指導係 0480-21-2712 |
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| ○関連リンク(総務省消防庁) 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について(PDF) 消防用設備等の点検要領の一部改正について(PDF) |
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