○久喜地区消防組合消防職員の給与に関する条例
昭和44年4月18日
消防組合条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平6組合条例3・一部改正)
(準用)
第2条 職員の給与に関する事項は、この条例に定めるもののほか、久喜市一般職職員の給与に関する条例(平成22年久喜市条例第51号。以下「久喜市給与条例」という。)第19条を除き準用する。この場合において、久喜市給与条例中「市規則」とあるのは「消防組合規則」、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平6組合条例2・全改、平6組合条例3・平22組合条例1・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平6組合条例3・追加、平18組合条例3・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち消防組合規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき消防組合規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平6組合条例3・追加、平22組合条例1・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において消防組合規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して消防組合規則で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、消防組合規則で定める。
(平6組合条例3・追加、平7組合条例3・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月25日消防組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日消防組合条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月25日から適用する。
附 則(平成6年4月1日消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月5日消防組合条例第3号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成7年10月11日消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月29日消防組合条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日消防組合条例第1号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年4月1日から施行する。