○久喜地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和57年1月18日
消防組合条例第2号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年消防組合条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条及び久喜地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和44年消防組合条例第9号)第2条の規定により準用する久喜市一般職職員の給与に関する条例(平成22年久喜市条例第51号)第15条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平7組合条例6・平22組合条例1・一部改正)
(手当の種類、支給範囲及び手当額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び手当額は、別表のとおりとする。
(平13組合条例3・全改)
(手当の支給方法)
第3条 特殊勤務手当の支給にあっては、その月分を取りまとめて翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職又は死亡した場合には、その日までの支給金額をその際支給することができる。
(昭62組合条例1・全改)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるものの外特殊勤務手当に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月14日消防組合規則第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月26日消防組合条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日消防組合条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月11日消防組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日消防組合条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日消防組合条例第1号)抄
この条例は、平成22年3月23日から施行する。

別表(第2条関係)
(平13組合条例3・旧別表第1・全改)
区分
手当名
支給範囲
手当額
摘要
1
出動手当
火災その他の災害活動に従事した者
1回 400円
救急・救助手当を除き他の手当と併給することができる。
2
救急・救助手当
救急・救助活動に従事した者
1回 200円
出動手当を除き他の手当と併給することができる。
救急救命士法第44条に定める救急救命処置に従事した救急救命士
1回 500円
3
潜水手当
潜水救助活動に従事した者
1回 1,000円
他の手当と併給することができる。
4
夜間特殊業務手当
正規の勤務時間の全部又は一部が午後10時以降翌日の午前5時までの間に割り振られた交替制勤務に従事した者
1時間 350円
他の手当と併給することができる。